第1章 総則
(名称)
第1条 本会はKESTES日本窓口(英称:KESTES JAPAN)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を日本国内に置く。住所は「〒111-0053 東京都台東区浅草橋五丁目25番10号 浅草橋1stビル4階 公益社団法人青年海外協力協会(JOCA)気付」とする。
(目的)
第3条 本会は、日本国内における寄付金受付および広報活動などにより、在ケニア青年海外協力隊員のKESTESに関する活動を支援することを目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
- KESTESへの寄付金を、日本国内で受付、管理する。
- KESTESからの要請に基づき、総会の承認の後、指定された口座へ寄付金を送金する。
- 寄付者に対する礼状と寄付後1年間(発行回数3回に相当)KESTESより送付された広報誌「ハランベーレオ」を送付する。
- KESTESの広報活動を行う。
- KESTESへの情報提供および助言など 。
第2章 会員
(会員資格)
第5条 本会は、ケニアにおけるKESTESの運営の経験を有し、本会の目的に賛同し、会の活動を積極的に担う意思を持ち、実行するものを会員とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとするものは、代表に申し込むものとする。
(会費)
第7条 本会は会費を設定しない。事務経費などの日本国内における費用は会員相互が適宜負担する。
(退会)
第8条 本人から代表への申し出により任意に退会できる。
第3章 役員
(役員定数および職務)
第9条 本会は、次の各号の通り役員を置く。
- 代表 1名 業務統括
- 総務 1名 寄付者管理
- 会計 1名 寄付金管理
- 広報 若干名 ホームページ管理
(会計監査)
第10条 役員以外に監事をおく。
(選任)
第11条 役員、監事は総会において選任する。役員は会員の互選とする。監事は、会員以外から選出する。
(任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。また、監事の任期は、1年とし再任を妨げない。
(報酬)
第13条 役員、会計監査への報酬は支給しない。
第4章 会議
(総会)
第14条 総会は会員により構成され、役員、監事の選出、ケニアへの送金などの重要事項の決定に際し、必要都度、代表が召集する。開催通知は、その2週間前までにホームページ、電子メール、郵便にて会員に議案、開催場所を含め通知する。出席は電子メールまたは郵便により、議案に対する意見を述べることで代えることができ、会員の半数の参加により成立
する。
(議決)
第15条 決議は参加者の過半数をもって議決される。
第5章 資産
(資産構成)
第16条 本会の資産はKESTESへの寄付金および物品などであり、KESTESの活動に関する使途にのみ活用できる。資金の運用については総会で定める。
第6章 会計
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年の12 月31日までとする。
(会計報告)
第18条 毎会計年度の終了後3ヶ月以内に会計報告を行い、監事の会計監査の後、ホームページに公開しなければならない。
第7章 規約の改正
第19条 会員は規約改正に対する発議の権利を有する。役員はこれを検討し、総会において議決をとる。出席会員の2/3の賛成をもって議決される。
第8章 その他
第20条 本会の運営に必要なその他事項は総会により定める。
第21条 この規約は2005年4月1日から施行する。
一部改訂:2012年12月15日(住所変更)
一部改訂:2019年2月2日(住所変更)
以上