日本窓口規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会はKESTES日本窓口(英称:KESTES JAPAN)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を日本国内に置く。住所は「〒111-0053 東京都台東区浅草橋五丁目25番10号 浅草橋1stビル4階 公益社団法人青年海外協力協会(JOCA)気付」とする。

(目的)
第3条 本会は、日本国内における寄付金受付および広報活動などにより、在ケニア青年海外協力隊員のKESTESに関する活動を支援することを目的とする。

(活動内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。

  1. KESTESへの寄付金を、日本国内で受付、管理する。
  2. KESTESからの要請に基づき、総会の承認の後、指定された口座へ寄付金を送金する。
  3. 寄付者に対する礼状と寄付後1年間(発行回数3回に相当)KESTESより送付された広報誌「ハランベーレオ」を送付する。
  4. KESTESの広報活動を行う。
  5. KESTESへの情報提供および助言など 。

第2章 会員

(会員資格)
第5条 本会は、ケニアにおけるKESTESの運営の経験を有し、本会の目的に賛同し、会の活動を積極的に担う意思を持ち、実行するものを会員とする。

(入会)
第6条 会員として入会しようとするものは、代表に申し込むものとする。

(会費)
第7条 本会は会費を設定しない。事務経費などの日本国内における費用は会員相互が適宜負担する。

(退会)
第8条 本人から代表への申し出により任意に退会できる。

第3章 役員

(役員定数および職務)
第9条 本会は、次の各号の通り役員を置く。

  1. 代表 1名 業務統括
  2. 総務 1名 寄付者管理
  3. 会計 1名 寄付金管理
  4. 広報 若干名 ホームページ管理

(会計監査)
第10条 役員以外に監事をおく。

(選任)
第11条 役員、監事は総会において選任する。役員は会員の互選とする。監事は、会員以外から選出する。

(任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。また、監事の任期は、1年とし再任を妨げない。

(報酬)
第13条 役員、会計監査への報酬は支給しない。

第4章 会議

(総会)
第14条 総会は会員により構成され、役員、監事の選出、ケニアへの送金などの重要事項の決定に際し、必要都度、代表が召集する。開催通知は、その2週間前までにホームページ、電子メール、郵便にて会員に議案、開催場所を含め通知する。出席は電子メールまたは郵便により、議案に対する意見を述べることで代えることができ、会員の半数の参加により成立
する。

(議決)
第15条 決議は参加者の過半数をもって議決される。

第5章 資産

(資産構成)
第16条 本会の資産はKESTESへの寄付金および物品などであり、KESTESの活動に関する使途にのみ活用できる。資金の運用については総会で定める。

第6章 会計

(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年の12 月31日までとする。

(会計報告)
第18条 毎会計年度の終了後3ヶ月以内に会計報告を行い、監事の会計監査の後、ホームページに公開しなければならない。

第7章 規約の改正

第19条 会員は規約改正に対する発議の権利を有する。役員はこれを検討し、総会において議決をとる。出席会員の2/3の賛成をもって議決される。

第8章 その他

第20条 本会の運営に必要なその他事項は総会により定める。

第21条 この規約は2005年4月1日から施行する。

一部改訂:2012年12月15日(住所変更)

一部改訂:2019年2月2日(住所変更)

以上